吉田方おやじの会        規約

 
 吉田方おやじの会は、規約や計画書を作り、東三河市民活動推進協議会(豊橋市 文化市民部 市民協働推進課)へ団体登録をしました。協議会が運営する東三河市民活動情報サイト 『どすごいネット』 では豊橋市で活動する他の登録団体の活動も情報発信されています。

 吉田方おやじの会で行うボランティア活動中に発生した子どもや会員の事故やケガに対しては、市が保険料を負担している 『市民活動総合補償制度』 で通院・入院1日目から補償されます。
 詳しくはこちらをご確認ください。⇒⇒⇒ 『市民活動総合補償制度』


吉 田 方 お や じ の 会 規 約 


 

(名称)

第1条      本会は、「吉田方おやじの会」と称し、事務局を吉田方小学校(豊橋市吉川町)に置く。

(目的)

第2条      本会の目的は、吉田方小学校または同中学校に在籍する児童の健全な育成および、教育環境の向上を支援するための種々の活動を行う。

2.活動を通じ、会員・吉田方小学校または同中学校の各PTA(以下PTAという)・地域住民間の相互の親睦を図る。

(活動方針)

第3条      本会の活動方針は、第2条の目的を達成するために必要な行事を企画・運営する。

2.吉田方小学校、同中学校あるいは、PTA、吉田方校区自治会からの行事参加あるいは、運営補助の要請がある場合は、可能な範囲でこれに応じる。

3.宗教、政治的および営利を目的とした如何なる活動も行わない。

4.本会活動の内容は、本会役員会の賛同のもとで決定する。

(会員)

第4条      本会の会員は、吉田方小学校または同中学校に在籍する児童の父親を原則とするが、本会の主旨に賛同できる者であれば、この限りではない。親睦・ふれあい・奉仕を信条とする会員で構成される。

2.入会・退会は、本人の明確な意思表示をもって本会役員会に届け出ることにより認められ、入会・退会の時期は特に定めない。

(サポート会員)

第5条      本会は、必要に応じて吉田方小学校または同中学校に在籍する児童の母親およびそのOGの中から、一時的なサポート会員を募集することができる。

2.サポート会員は、本会の主旨に賛同し、本会が主催する行事を支援協力することを主たる役割とし、本会の運営には直接関わらない。

(役員)

第6条      本会は、次の役員を置く。会長1名、副会長2名(会長候補、連絡係)、会計1名、顧問1名、事務局長1名とする。

2.役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。

3.選出は、その年の最初の例会での互選により行うものとする。

4.欠員が生じた場合は、本会役員会にて後任者を選出し、その任務は前任者の在任期間とする。

5.役員は、役員会を組織し、本会行事の企画・運営に従事する。

6.役員会は、必要に応じて会長もしくは会長が任命した者が招集する。

(会費)

第7条      本会は、会費の徴収を行わないものとする。

ただし、会員の賛同が得られる場合に限り、運営上、必要な費用を徴収することがある。

(会議)

第8条      本会の会議は、必要に応じて会長が招集し会長が議長となる。

2.臨時会議は、必要に応じて会長もしくは会長が任命した者が招集する。

(活動年度)

第9条      本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

      第10条 この規約に定められていない事項は、役員会の議決により定める。

 

付則

(施行) 

第1条      この規約は、平成30年度4月14日吉田方中学校PTA総会にて了承認のち施行する。


市民活動総合補償制度